適切な話し合い、テストおよび確認を実施することが望ましい。』旨を規定し、EDI取引当事者間における連携を図り、相互信頼性の維持の確保のために取るべき措置について留意を促している。 3.システムの変更の通知 (1)変更の通告の方法 本協定書の規定に基づく通知は、第3章の「受信確認」に係る通知を除き、「協定書」の第7.6 条の規定により行われることとされている。 つまり、システムの変更の通知の方法については、同条によれば、『・・・通知を発信する当事者によって承認された者の「署名のある書面」により、または「記録作成可能な同等の電子的媒体」により、相手方当事者に提出されたとき、正当に提出されたものとして取り扱われるものとする。』こととされている。 (2)変更の通知の時期(期限) 本条の「注釈書」においては、『・・・・。変更を申し出る場合、事前に通知する必要はあるが、その期限は指定されていない。・・・。』と規定し、システムの変更の通知の時期(期限)については、特に触れられていない。 しかし、システムの円滑な運用を確保するためには、「システムの変更」に係る変更の通知の時期(期限)を明確にしておくことが重要であるので、EDI協定書の締結に際しこの事項に関し明確な合意をしておくことが必要となる。 情報処理の実際における「システムの変更の通知」は、その変更の規模に応じて、例えば、変更規模の大きいものにあっては『3月前までに』、その他のケ−スにおいては『1月まえまでに』変更通知を行うというように取り決めている例があるようである。EDI当事者間において構築する(利用する)システムは様々であると考えられるので、これらの取決めは、EDI協定書を締結する当事者の業務処理等の実態に応じて定めればよいと考えられる。 (3)変更の通知と相手方の承諾又は合意の要否 EDI協定の当事者の一方が、システムの一部を変更しようとするときは、本条の規定により、事前に変更通知をすることとされているが、変更の通知に対する相手方の承諾又
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